個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生と呼ばれる2種類の手続きが用意されています。
原則的な個人再生のことを「小規模個人再生」といい、通常の個人再生の特則を「給与所得者等再生」といいます。
小規模個人再生は、将来にわたって継続的または反復して収入を得る見込みがある人が対象で、個人事業主や自営業者などのほか、会社員も利用可能です。小規模個人再生の場合、申立人(再生債務者)が裁判所へ再生計画案を提出した後、債権者(貸主等)の決議を得なければならないとされています。
小規模個人再生の決議は、債務者が債権者との間で提案した返済計画を審議し、債権者が同意するか否かを決定する過程です。債権者は、提案された返済計画に同意するか、もしくは変更を要求する場合があります。このときに、債権者の頭数で過半数、もしくは債権総額の過半数分の債権者が積極的に反対意見を出されたら、小規模個人再生を続けることができなくなります。現実では、大口債権者1~2社の反対で債権総額の過半数分の反対があったため、手続きが続けられなくなるといったことがあります。
なお、ここでいう反対とは積極的な反対や異議があった場合なので、何も意見を言ってこない場合は、賛成したものとして扱われます。一方で給与所得者等再生においては、債権者の意見を聞くことなく手続きを進めることができます。
多くの債権者とトラブルとなっている場合や、小規模個人再生を申し立てたが債権者決議で否定されてしまった場合などに、給与所得者等再生を選択することがあります。
ただ、債権者の意見を聞かない代わりに、小規模個人再生より要件が厳しくなり、最終的な返済額の基準が1つ増えます。法律用語で可処分所得の2年分と言いますが、「可処分所得」は収入から税金等を差し引き、更にその金額から「本人と扶養家族が最低限の生活を維持するために必要な1年分の費用」を控除したものをさします。給与所得者等再生では、この2年分以上を弁済しなければなりません。
これが計算してみると意外に高額になることが多く、手続き後の最終的な返済額が、小規模個人再生の場合より高額となってしまう場合があります。
そのため、小規模個人再生が利用できそうなら、小規模個人再生を利用するのが一般的です。