払い過ぎた利息がそのまま過払い金として戻って来ます。
完済していても大丈夫!払いすぎた利息が返ってくる!
過払い金返還請求をお考えの方へ
過払い金返還請求とは、金融機関に払いすぎた利息(過払い金)を返すように請求することです。 もともと貸金の利息は、「利息制限法」という法律で上限が定められていましたが、この法律には罰則がありませんので、消費者金融やクレジットカード会社は、利息制限法を上回る高い利息を取っていたのです。 司法書士が介入して、この過払い金がいくらになっているかを計算し、返還するように請求します。 たとえ完済していたとしても、完済から10年経っていなければ返還請求することができます。 手続きの方法としては、裁判所を通さずに請求する方法と、裁判所に提訴して請求する方法があります。 なお、計算した過払い金が、残っている借金の元本よりも少ない場合は、元本を減額することはできますが、過払い金が返ってくることはありません。この場合は、「債務整理」になりますので、ご注意ください。
※最適な債務整理を判断するには司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。あくまで目安としてお読みください。
過払い金返還請求のメリット
借金がなくなり、払いすぎたお金が戻ってくる。
完済している場合は特にデメリットなく手続が出来る。
完済している場合は、基本的にデメリットはありません。
借金と相殺されることもないため、払い過ぎた利息がそのまま過払い金として戻ってくる。
過払い金返還請求をすることで、借金の返済は不要になり、取り戻せた過払い金を他の借金の返済に充てることも可能です。
ブラックリストのリスクなく、過払い金を取り戻せる。
完済している場合は、ブラックリストに載るというようなことはありません。
取り戻せた過払い金で生活収支の改善が図れる。
取り戻せた過払い金で生活収支の改善も見込めます。
過払い金返還請求のデメリット
返済途中で過払い金返還請求をした場合、一時的に信用情報に登録される(ブラックリストに載る)可能性がある。
借金返済中に過払い金返還請求をした場合、過払い金が確定するまでの間に、貸金業者が信用情報に「債務整理を行なった」という事実を登録してしまうことがあります。完済前の過払い金請求は、信用情報に影響する(いわゆるブラックリストに載る)場合があります。
完済日から10年以上経過してしまうと時効になってしまい、過払い金が取り戻せない。
完済してから10年で過払い金の請求権は時効になってしまうため、時効になる前に早めに過払い金返還請求をした方がよいでしょう。
過払い金返還請求の解決事例
- 甲さんは189万円の借金が債務整理をした結果、過払い金を190万円回収して借金がすべてなくなり、逆に100万円が手元に残りました。
- 乙さんは411万円の借金が債務整理をした結果、過払い金を138万円回収して、そのお金でB社とC社の負債を一括返済することができました。D社については3年で分割返済することになりました。
- 丙さんは284万円の借金が債務整理をした結果、過払い金を166万円回収して、そのお金で残った負債39万円を一括返済することができ、さらに手元に20万円近く戻ってきました。
過払い金返還請求でチェックすべきリスク
過払い金返還請求によって生じるリスクは、返還先の貸金業者の借金がまだ返済中であるか、既に完済しているかで異なります。
まずは、「借金を返済中の貸金業者に過払い金返還請求」をする際のリスクについて解説します。
考えられるリスクとして、以下の4つがあります。
- ブラックリストに載るリスク。
- 住宅ローンの審査の通らなくなるリスク。
- 仕事に影響が出るリスク。
- 契約しているカードローンやクレジットカードが利用できなくリスク。
信用情報に事故情報が登録されることを「ブラックリストに載る」と表現します。
ブラックリストに載ると、5~10年程度は、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。
信用情報に事故情報が登録されるのは、借金を3ヶ月以上滞納したり、債務整理をしたりしたときですが、返済中の借金のある貸金業者に対して過払い金返還請求をするとブラックリストに載ることがあります。
返済中の借金のある貸金業者への過払い金返還請求は、貸金業者によっては「任意整理」として扱われることもあるようです。
その場合、任意整理は債務整理の1つなので、信用情報に事故情報が登録されます。
ただし、過払い金は借金の元金と相殺されるので、これにより完済状態となれば、事故情報は取り消される運用となっているようです。
しかし、過払い金の金額よりも借金の元金の方が大きく、完済状態にならなければ、事故情報はそのまま登録されて、ブラックリストに載ることになってしまうのです。
次に、「完済済み借金の過払い金返還請求」をする際のリスクについて解説します。
考えられるリスクとして、以下の4つがあります。
- 時効や貸金業者の倒産により過払い金返還請求ができなくなるリスク。
- 過払い金の請求先ともめてしまうリスク。
- 過去の借金が家族に発覚してしまうリスク。
- 生活保護が受給できなくなるリスク。
過払い金の請求は、いつまでもできるわけではありません。
借金を完済してから10年経過すると、時効が成立して過払い金が請求できなくなります。
また、過払い金返還請求先の貸金業者が倒産してしまうと、過払い金の請求はできなくなります。
実際、かつて最大手の消費者金融であった武富士をはじめ、すでに倒産した消費者金融会社も多くあります。
請求できる過払い金があれば、早めに請求した方がよいでしょう。
過払い金返還請求の時効期間
過払い金の時効は、10年です。
すでに完済された方も、通常は、最後に取引をした日から10年以内であれば、過払い金が返ってくる可能性があります。
最後に取引をした日から10年経過してしまうと過払い金返還請求が難しくなりますが、過去に途中で一度完済した場合は別です。
例えば10年前に途中で一度完済していても、その半年後に再び同じ業者からお金を借りたことがあれば、過払い金返還請求ができます。その後に同じ業者からお金を借りて取引を再開し、最後の取引から10年経過していなければ、過払い金返還請求することが可能なのです。
ただ、途中で一度完済した日から次の取引までの期間によっては、非常に難しい問題になる場合もあり、裁判所の判断も分かれていますので数ヵ月以上の空白期間がある場合は注意が必要です。
過払い金返還請求のよくあるご質問
- 現在、借金(債務)があるのですが、過払い金で借金が減らせるというのは本当ですか?
可能です。
利息制限法で定められている上限を超えた利息率でお借り入れされている借金については、払い過ぎた利息を取り戻し、現在の借金(債務)に充当し、借金を減額することができます。利息制限法で定められている利息の上限
- 元本10万円未満 → 20%
- 元本10万~100万円未満 → 18%
- 元本100万円以上 → 15%
- 過払い金が発生するのはどんなときですか?
まず、利息制限法の法定金利以上に利息を支払っている場合です。
- 元本10万円未満の場合 年2割(20%)
- 元本10万円以上100万円未満の場合 年1割8分(18%)
- 元本100万円以上の場合 年1割5分(15%)
以上が利息制限法の上限金利です。
その上限金利以上に支払ってしまった利息部分を、借金の元本に組み戻すように計算します。 元本以上にお支払いをしている部分が過払い金となります。
お借入先の計算方法(利息制限法以上の金利での残高計算方法)で考えますと、当然残高がある状態ですが、利息制限法の金利で計算した場合は残高がなくなる場合もあります。
その残高が無くなっているにも関わらず、お支払いを継続している場合は過払い金が発生している状態といえます。 過払い金が発生せずに、残高が残る場合は、その金額を借金整理の金額として特定し、どのような手続きで整理していくのか、相談をして決めていきます。
- 過払い金があまり発生していなくても、メリットはありますか?
あります。
借金を返し終えている場合は、たとえ少額でもお金が戻ってきます。
お客さまにメリットがない場合は、手続きをせず、無料相談・無料調査にて終了いたしますのでご安心ください。
- かなり昔の取引だったのですが、過払い金は返ってきますか?
最終の返済日から10年が経過していなければ、戻ってくる可能性が高いと思われます。
- 貸金業者が倒産していても過払い金の請求はできますか?
過払い金の返金手続きができないケースのひとつとして、お借入先の倒産があげられます。といっても、お借入先が倒産したらすぐに過払い金の返金手続きができなくなるわけではなく、一定の猶予期間が設けられています。
ただし、その猶予期間を過ぎてしまえば過払い金を取り戻す権利は消失してしまいます。
ですので、お手続きは、できるだけ早めに行ったほうがよいでしょう。
現在、消費者金融会社からキャッシングをしている方はもちろんのこと、過去にキャッシングをして完済している方も要注意です。現実に、多くの消費者金融会社が倒産しているので、たとえ何百万円の過払い金があると判明したとしても、取り戻すことができなくなる可能性もあるのです。
- まだ残高が数百円あります。でも、貸金業者の方から「その端数には利息がつきませんし、残したままでも大丈夫です。完済されました。」と言われました。完済ならば過払い請求したいのですが、そのような現状でも請求可能ですか?
お手続きは可能です。 しかし、たとえ1円でも借金が残っている場合は、「発生している過払い金を、残っている借金に充当して減額させる」任意整理というお手続きになります。 この、任意整理というお手続きをする場合、お客さまの信用情報に影響が出ることがあります。(新規のお借り入れができなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりすることがあります。) 逆に、借金を完済してから過払い金の請求を行う場合であれば、信用情報に影響が出ることはありません。
- 借金が返せなくなったので、家族や親戚に頼んで返済してもらいました。この場合、過払い金はどのようになりますか?
基本、過払い金は、借金返済の名義人となっている方のみ、請求ができます。 ですから、この場合は、借金を返済してくれたご家族や親戚の方に借金返済の名義が変更されていれば、そのご家族や親戚の方のみ過払い金の請求ができる、ということになります。 (名義を変更する前の返済分に関しては、もともと借金をされたご本人様が過払い金を請求することができます。) 逆に、実際にはご家族や親戚の方が借金を返済しているにも関わらず、借金返済の名義が変更されていなかった場合は、もともと借金をされたご本人様に過払い金を請求する権利があります。 ただし、その場合であっても、お借入先が第三者による返済の事実を知っている場合には、「その第三者からの請求にしか応じない」ということがありますが、「その第三者の方の書いた同意書があれば良い」という寛容な対応をしてくれるお借入先が多いです。
- 20年以上前の借り入れでも、過払い金の返金手続きはできますか?
可能です。 ただし、完済した日から10年経ってしまうと、請求はできません。 これは過払い金を請求する権利が、最後のお取り引きから10年で時効になってしまうためです。 そのため、借り入れされた時期ではなく、完済された時期(最終取引日)にお気をつけください。
- 利息が18%くらいでも、過払い金の返金手続きはできますか?
できる場合があります。 「過払い金」とは、利息制限法の上限金利(年15 - 20%)を超えてお客さまが払い過ぎてしまった金利のことです。 何年も前からキャッシングをご利用されている場合、現在の利息は高くなくても、借り入れ当初は高かったという場合があります。 ここ数年で月々の返済額が下がった、といった場合は、そのタイミングで利息が下げられている可能性があります。 現在は、利息を下げたために、法律の範囲内の金利である場合でも、下げられる前に支払ってきた過払い金については請求ができます。数年にわたってお借り入れしている場合には、過払い金が戻ってくる可能性があります。
- クレジットカードのローンやキャッシングでも手続きはできますか?
はい、できます。 クレジットカードのローンやキャッシングで、高い利息を取られ、返済が長期にわたっている場合は、過払い金が発生している可能性があります。 有名なクレジットカード会社でも、高い利息(15~20%を超える)をとっていたケースがあります。その場合、過払い金返還の対象になる可能性があるため、クレジットカード会社へ過払い金の返金手続きをすることをおすすめします。 クレジットカード会社を相手に過払い金の返金手続きをする場合でも、消費者金融と同様に、取引履歴の開示ができます。 手元にカードや、これまでの明細書・領収書がない場合でも可能です。 クレジットカード会社へ過払い金の返金手続きをした場合、それまでと同じようにカードが利用できるのか不安に思う方もいらっしゃると思います。これについては、クレジットカード会社によって条件が異なります。 クレジットカードが使えなくなると、日常生活や仕事に支障が出てしまう場合もありますので、ご自身でのご判断が難しい場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
- 過去に支払いを延滞しましたが、過払い金返還手続きはできますか?
支払いの延滞には遅延損害金がつきものですから、過払い金の返金手続きに影響を与えるのではないかと心配される方もいらっしゃいます。 お借入先へ長期間返済をしている方は、支払いを延滞してしまうこともあるかもしれません。 そうした過去の支払いの延滞が気になって、過払い金の返金手続きをためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか? 過去に支払いを延滞していたとしても、過払い金の返金手続きはできます。 その際には、法律に基づいた金利で引き直し計算を行います。したがって、過去に支払いを延滞していたとしても、一貫して通常利率で計算します。 過去に遅延損害金を支払っていた場合には、遅延損害金も違法な高金利で支払っている可能性があるので、過払い金が増えることが多いのです。
- 途中で借り入れの上限金額を変更していますが、過払い金返還手続きはできますか?
利息制限法を上回るお借り入れであった場合には、可能と思われます。
- 貸金業者が倒産していても過払い金の請求はできますか?
過払い金の返金手続きができないケースのひとつとして、お借入先の倒産があげられます。といっても、お借入先が倒産したらすぐに過払い金の返金手続きができなくなるわけではなく、一定の猶予期間が設けられています。
ただし、その猶予期間を過ぎてしまえば過払い金を取り戻す権利は消失してしまいます。
ですので、お手続きは、できるだけ早めに行ったほうがよいでしょう。
現在、消費者金融会社からキャッシングをしている方はもちろんのこと、過去にキャッシングをして完済している方も要注意です。現実に、多くの消費者金融会社が倒産しているので、たとえ何百万円の過払い金があると判明したとしても、取り戻すことができなくなる可能性もあるのです。
- 無職や生活保護が必要な状態でも過払い金返還手続きはできますか?
無職や生活保護が必要な状態であっても、過払い金の返金手続きは可能です。ただし生活保護を受給している場合、申告が必要になります。
- 過払い金が戻るまで半年近くかかるって本当ですか?
過払い金の返金手続きでは、お客さまの取引履歴を取り寄せ、過払い金の発生額をお調べする計算を行い、その後、どのくらい取り戻せるか業者側と交渉を行います。 弊所では、妥協のない金額を取り戻せるよう交渉に力を入れておりますので、お取引内容により、6~9ヵ月ほどお時間をいただく場合もございます。 また、随時進捗状況のご案内が可能となっておりますので、ご納得いただけることと存じます。
- 交渉が終了した後に、和解書がなかなか届かないということで長い期間待たされました。なぜこんなに時間がかかるのですか?
昨今、貸金業者への過払い金返還請求が増加しており、貸金業者側の対応が追いつかず、和解書が送られてくるまでに多大な時間がかかっているのが現状です。 そのため、交渉自体は終了している状態であっても、交渉の終了を示す和解書をお届けするまでの間、お客さまをお待たせしてしまう結果となっています。 申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- 家族(または友人)の借金についてご相談したいのですが、可能ですか?
ご相談いただくことは可能ですが、正式なご依頼の際、必ずご本人様(お借り入れをされたご名義人様)と、弊所所属の司法書士との直接相談が必要となります。
- 結婚して名字が変わりましたが、過払い金返還手続きや任意整理の手続きは可能でしょうか?
過払い金返還請求や任意整理の手続きでは、お借り入れご契約時の氏名・住所・生年月日が分かればお手続きは可能です。
- 自己破産をしていますが、過払い金は戻ってくるのでしょうか?
自己破産のお手続きをした後のお借入れについては、過払い金が戻ってくる可能性がありますので、ぜひ一度ご相談ください。
- 過払い金の返金手続きは家族に内緒にできますか?
例えば、過払い金の返金手続きを個人で行う場合は、お借入先からの取引履歴や、裁判所からの書類も、すべて自宅へ届きます。 そのため、お手続きのことをご家族の方に秘密にしておくのは難しいでしょう。 私どもは、お借入先との交渉や裁判のお手続きを代行するため、「家族には知られたくない」というご意向を伺えば対応させていただきます。 また、お借入先や、司法書士、弁護士、裁判所などから、突然ご自宅に連絡がいくということは、基本的には考えられません。 安心してご依頼ください。
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